小規模の企業で働いている会社役員の場合、小規模企業共済に加入すれば、「小規模企業共済等掛け金控除」が受けられる所得控除の節税方法が可能です。
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小規模の企業で働いている会社役員の場合、小規模企業共済に加入していれば、「小規模企業共済等掛け金控除」が受けられる所得控除の節税方法があります。この節税方法によって受けられる控除金額は、その年に実際に支払った掛け金の、「全額」になります。ですので、会社役員にとっては大きな節税方法の一つになるのではないでしょうか?また、小規模共済等掛け金控除は、地方公共団体が実地している「心身障害者扶養共済制度」の掛け金を支払っている場合でも適用されます。この心身障害者扶養共済節度とは、地方公共団体の条例で、地方公共団体が掛け金を集めて、心身障害者を扶養している人に、給付金を定期的に支給する制度になります。この制度の掛け金を支払っている場合でも、掛け金の「全額」が所得控除になりますので、大変優遇された節税方法ではないでしょうか。これらの共済に入る事でも、会社役員の節税になるといえるようです。
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小規模企業共済に毎月支払う掛け金は、掛け金全額が所得控除の対象になりますので、会社役員の節税の大きな一役になります。小規模企業共済とは、退職金のない会社役員のサや、自営業者・自由業者や一定規模以下の企業・共済のなど役員の為の共済制度です。廃業や退職などで受け取る共済金は、退職所得に区分されることになりますので、会社役員の方でもかなりの節税になります。ですので、小規模企業共済の要件に当てはまる会社役員の方は、節税の為にも是非加入して欲しい制度になります。加入資格は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の「個人事業主」「会社役員」になります。掛け金が全額控除になる小規模企業共済、節税の為に加入してみられてはいかがでしょうか?
最近はやりのリフォームによる修復工事にかかる費用について、「修繕費」とするか「資本的支出」とするで、節税に対する考え方が違ってきます。「修繕費」とは、資産の通常の維持管理、原状回復のための費用で、「資本的支出」とは、資産の価値を高め、耐久性を増す費用です。その支出した金額が「修繕費」に該当するのか、「資本的支出」に該当するのかという会計での処理が難しいところです。「修繕費」では、全額を支出したときに、費用として処理でき、「資本的支出」では、耐用年数に応じて減価償却費として処理されます。しかし、金額が20万円未満の場合は、修繕費として全額処理できるとされています。節税を考えれば、「修繕費」とするべきでしょうが、よく理解して決められることをおすすめします。
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